山形地方裁判所 平成6年(わ)16号 判決
判決主文
被告人有限会社興和を罰金一七〇〇万円に、被告人坂野賢を懲役一〇か月に各処する。
被告人坂野賢に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人坂野賢の負担とする。
罪となるべき事実の要旨
被告会社有限会社興和は、山形県米沢市中央三丁目一番四三号に本店を置き、日用雑貨の販売等を目的とする資本金一〇〇万円の有限会社であり、被告人坂野賢は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人坂野は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、屏風絵売上の事実を隠匿し、その売上金額の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿した上、平成三年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が二一二、八三九、九三六円であったにもかかわらず、平成四年三月二日、山形県米沢市門東町一丁目一番九号所轄米沢税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一五、七八〇、七五七円で、これに対する法人税額が五、〇七七、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額七八、九七四、八〇〇円と右申告税額との差額七三、八九七、一〇〇円を免れたものである。
適用した罰条
被告人有限会社興和
法人税法一六四条一項、一五九条一、二項
被告人坂野賢
法人税法一五九条一項
刑法二五条一項一号
刑事訴訟法一八一条一項本文
(裁判官 穴澤成巳)